空き家を借りたい・買いたい方
ご利用方法
※市および(一財)島根県建築住宅センターは、売買または賃貸の仲介を行っておりません。
また、宅建業者と利用者による空き家の売買、賃貸等の交渉及び契約においても市および(一財)島根県建築住宅センターは直接関与しません。
市および(一財)島根県建築住宅センターは、情報提供のみを行い、契約等に関して生じた一切のトラブル等については当事者間で解決してください。
なお、宅建業者の仲介は、法律で定められた仲介手数料が必要となります。
中古木造建築物改修及び除却支援事業補助金について
築後20年以上経過した中古木造建築物を自己の居住用として購入した人は、改修・建替え除却の補助金を申請できる場合があります。
詳細は以下のリンク先をご覧ください。