空き家を貸したい・売りたい方
空き家バンクに登録できる物件
○所有者等が宅建業者と売買又は賃貸借の媒介契約を締結しているもの
○居住を目的として建築し、かつ現に居住していない(居住しなくなる予定のものを含む)市内に存在する一戸建ての建物とその敷地又は建物の跡地
○建築当初から、賃貸、分譲等を目的とする建物、土地は除く
○売買物件については、媒介契約を締結すること
○賃貸物件については、管理契約を締結すること
○賃貸物件のみの要件
・昭和56年6月1日以降に建てられた一戸建ての住宅
・昭和56年5月31日以前に建てられた一戸建ての住宅であっても耐震基準を満たしている住宅
ご利用方法
※申請時は、登録申請書・登録カード・媒介又は管理契約書写しを添付ください。
○登録申請書 (ダウンロード PDF形式・Word形式)
○登録カード (ダウンロード PDF形式・Excel形式)
○登録変更申請書 (ダウンロード PDF形式・Word形式)
○取消届出書 (ダウンロード PDF形式・Word形式)
※市は、売買または賃貸の仲介を行っておりません。
また、宅建業者と利用者による空き家の売買、賃貸等の交渉及び契約においても市は直接関与しません。
市は、情報提供のみを行い、契約等に関して生じた一切のトラブル等については当事者間で解決してください。
なお、宅建業者の仲介は、法律で定められた仲介手数料が必要となります。